事務所概要

事務所名蛇沼浩之税理士事務所・
ファイナンシャル・パートナーズ株式会社
所在地名古屋市緑区鳴子町3-49-24
電話番号070-9024-4586
お問合せh-januma@tkcnf.or.jp
業務内容・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・経営計画の策定支援
・自計化システムの導入支援
・経営相談
・保険相談/資産形成
・事業承継対策
・相続対策/資産活用
・税務調査の立ち合い
提携企業・積水ハウス株式会社
・積水ハウス不動産中部株式会社
・大和ハウス工業株式会社
・大和ハウスリフォーム株式会社
・大和ハウス賃貸リフォーム株式会社
・大同生命保険株式会社
・日本生命保険相互会社
・はなさく生命保険株式会社
・ジブラルタ生命保険株式会社

電子帳簿保存法・インボイス制度最新情報

電子帳簿保存法・インボイス制度最新情報


TKCシステムのインボイス制度対応を動画で分かりやすく紹介しています。(約7分)

< 制度を知る >

改正電子帳簿保存法(電子取引)

電子取引データとは、メールやWebサイト上で受け取った請求書や領収書等のことです。
電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは認められず、電子で保存しなければなりません。

電子取引とは?
「電子取引」とは、「取引情報」(※1)の受け渡しを電磁的方法により行う取引をいいます。具体的には、EDI(※2)取引、インターネット等による取引、電子メールで取引情報を受け渡しする取引(添付ファイルによる場合を含む)、ネットサイトで取引情報を受け渡しする取引等をいいます。

※1 「取引情報」とは、取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に通常記載される事項のことを指します。
※2 EDI:電子データ交換(Electronic Data Interchange)
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改正電子帳簿保存法の概要をもっと知りたい方はこちら

すぐ分かる!電子帳簿保存法対応ガイド

※TKCのサイトにリンクします

インボイス制度

インボイス制度により、請求書等の記載事項が適格請求書等保存方式に変更になりました。
インボイス制度では、売手側にインボイスを交付する義務及び交付したインボイスの写しを保存する義務が課されています。また、買手側は、原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。

インボイス制度

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」の登録を受けた課税事業者に限られます。
免税事業者や登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行できません。

仕入税額控除

消費税は、原則として、当課税期間中に自社が売り上げた際に預かった消費税(売上税額)と自社が仕入れた際に支払った消費税(仕入税額)の差額を納付します。この仕組みを「仕入税額控除」と言います。「仕入税額控除」を受けるために一定の事項を記載した帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が必要です。

< 消費税等の税額計算 >

消費税等の税額計算
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インボイス制度の概要をもっと知りたい方はこちら

すぐ分かる!インボイス制度対応ガイド

※TKCのサイトにリンクします

< 制度に対応する >

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インボイス制度対応
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TKCシステムのインボイス制度対応をもっと知りたい方はこちら

TKCシステムのインボイス対応

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